第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条 本会は三重県PTA連合会と称し、事務局を津市一身田上津部田1234 三重県生
涯学習センター2Fに置く。
(性 格)
第2条 本会は民主的社会教育団体である。
(目 的)
第3条 本会は公益社団法人日本PTA全国協議会に属し、郡市PTA連合会・連絡協議会 (以下「郡市P連)とする)との連絡と連携を図り、家庭と学校と社会における園 児・児童・生徒の健全な成長を図ることを目的とする。
(方 針)
第4条 本会は、次の方針に基づき活動する。
(1)本会は、非営利的、非宗教的、非政党的である。
(2)本会は、園児・児童・生徒の福祉のために活動する他の社会教育関係団体及
び機関と協力する。
(3)本会は、自主独立であって、他の如何なる団体等の干渉も受けない。
(4)本会は、郡市P連の自主性を尊重し、これを制約する行動はしない。
(5)本会は、より良い教育や教育環境、PTAの在り方について常に研究討議し
て、その普及に努める。
(活 動)
第5条 本会は第3条の目的を達成するために、第4条の方針に従って、次の活動及び事業
をする。
(1)家庭及び学校、地域の協力によって、園児・児童・生徒の健全な成長を図る。
(2)学校及び家庭における教育の理解を深め、振興を図る。
(3)園児・児童・生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善
充実を図る。
(4)PTAの社会教育活動の振興を図る。
(5)郡市P連相互の緊密な連絡を図り、その活動の発展を助ける。
(6)日本PTA及び地区ブロックとの緊密な連絡を通じて、本会の発展向上を図
る。
(7)その他本会の目的遂行上必要な活動を行う。
第2章 組織
(会員)
第6条 本会の会員は、各単位PTA(幼稚園PTAを含む)で構成する郡市P連とする。
(会員の義務と権利)
第7条 会員は本会細則第1条に定める義務と権利を有する。
(常任幹事・代議員)
第8条 本会に常任幹事並びに代議員を置く。
2 常任幹事は郡市P連から1名選出され、総会の承認を経て役員とともに常任幹
事会を組織し、各委員会に所属する。
3 代議員は郡市P連から本会細則第4条に基づいて選出され、総会に出席し提案
並びに議案を審議する。
(役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)専務理事
(4)常務理事
(5)理事
2 役員の構成等については本会細則第7条に定める。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。但し再選を妨げない。
(役員の職務)
第11条 役員は次の職務を行う。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)会長は本会の目的の範囲において審議会など諮問機関及び委員会等の設置を
要請できる。
(3)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(4)専務理事は、常に会務を掌握し本会活動の広報に努め本会の適切な運営に努
める。
(5)常務理事は会務の執行に参画する。
(6)常務理事(会計担当)は本会の資産及び会計全般を管理する。
(7)常務理事(家庭教育委員長)は委員会を掌握し適切な運営に努める。同時に
母親代表も兼任する。
(8)理事は各委員会を掌握し、その他会務の適切な運営に努める。
(顧 問)
第12条 本会に顧問を置く。顧問は前会長及び必要に応じてその他学識経験者とし、役員会
の承認を経て会長が委嘱する。顧問は本会の会議に出席して意見を述べることがで
きる。
(アドバイザー)
第13条 本会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーはPTA活動に長年従事し、特に豊かな経験と見識を有する者で、
役員会の承認を経て会長が委嘱する。
3 アドバイザーは、本会及び郡市P連、単位PTAの要請に応じて指導・助言・
講演等を行う。
4 アドバイザーの任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
(会計監査委員)
第14条 本会の会計を監査するため、会計監査委員を2名置く。会計監査委員の任期は1年
とする。但し、再任を妨げない。
(監査報告)
第15条 会計監査委員は、年度の会計を監査し、年次総会において会計監査の結果を報告し
なければならない。
(役員の選出)
第16条 本会の役員・会計監査委員は、常任幹事及び役員経験者・常任幹事経験者・家庭教
育委員経験者・候補者推薦委員会推薦者から選出し、総会で報告承認を受ける。選出につき必要な事項は、本会細則第7条から第9条に定める。
(ブロック)
第17条 地域特性を活かし本会の目的遂行を円滑に進めるため、3つのブロックを設定する。
各ブロックを協議会と位置づけて、ブロック会員の総意の下、事業の企画・運営を行うものとする。各ブロックは会長を互選で決める。なお、必要に応じて顧問を置くことができる。各ブロック所属地域は本会細則第6条に定める。
第3章 会議
(会議の種別)
第18条 本会の会議は、総会・常任幹事会並びに役員会とする。
2 委員会・部会に関する事項は本会細則第10条に定めるが、役員会の求めに応
じてその代表が会議に出席して意見を述べることができる。
3 特に緊急性を要する事案が発生し、即時対応が求められる場合、会長は副会長
・専務理事を含めた三役会を招集し意思決定をすることができる。但し、その 後、直近の役員会並びに常任幹事会においてその経緯と内容について報告しな ければならない。
(総会)
第19条 総会は、常任幹事・代議員をもって構成し、3分の2以上の出席(委任状を含む)
により成立する。
2 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって成立する。
3 年次総会のほか、会長が必要と認めたとき、または総会構成員の3分の1以上
の要請があったときは、臨時総会を開くことができる。
4 総会の議長は、会長の指名で選出する。
(常任幹事会)
第20条 常任幹事会は総会に次ぐ決議機関で、役員及び常任幹事をもって構成され、総会に
おいて計画された事業の遂行及び役員会の提案事項その他運営に必要な事項を審議
決定する。
2 常任幹事会の議決は出席者の過半数をもって成立する。
(役員会)
第21条 役員会は、第9条に規定する役員で構成され、常任幹事会より付託された事項、そ
の他緊急な事項について審議決定し、会則に基づき会務を執行する。
2 役員会の議決は出席者の過半数をもって成立する。
第4章 委員会及び部会
(委員会)
第22条 本会に、活動に必要な事項について調査・研究・立案・実行するために総務・広報
・研修・家庭教育委員会の常置委員会を置く。
2 前項の常置委員会以外にその他の委員会を設置する場合、会長は副会長・専務
理事を含めた三役会を招集し、委員会の設置をすることができる。但し、その
後、直近の役員会並びに常任幹事会においてその経緯と内容について報告しな
ければならない。
3 委員会の構成及び運営等については細則に定める。
(部会)
第23条 委員会に、活動推進のため必要な専門部会を置くことができる。
2 部会の設置、構成及び運営等につき必要な事項は、役員会で決定し常任幹事会
で報告する。
第5章 会則・細則・規則の変更
(会則の変更)
第24条 本会会則を変更するときは、総会において承認を得なければならない。
(細則・規程の変更)
第25条 細則・規程を変更するときは、常任幹事会で承認を得なければならない。
2 常任幹事会は、細則・規程を変更したときは、その結果を次期総会に報告しな ければならない。
第6章 経理
(会費)
第26条 本会の会費は、常任幹事会で決定する。
2 会費は、郡市P連の園児・児童・生徒数に年額を乗じた額とする。年額につい
ては本会細則第2条に定める。
(支出の原則)
第27条 本会の資産は、第3条にあげた目的のために支出する。なお運営等について必要な
事項は会計規定に定める。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日に至るものとする。
(会計監査)
第29条 本会は、会計監査委員の監査を受けなければならない。
第7章 管理
(事務局)
第30条 事務局は、総会の方針に基づき、役員会の指示に従って会長と連携し本会の事務を 処理する。
2 事務局に次の職員を置く。
(1)事務局長 1名
(2)事務局員 若干名
3 事務局長及び事務局員は、常任幹事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 事務局の任務、運営等について必要な事項は、規程に定める。
(書類備置義務)
第31条 事務局には次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1)会則その他諸細則及び諸規定
(2)会員名簿
(3)役員、常任幹事、監査委員の名簿
(4)事業計画書及び収支予算書
(5)事業報告書及び収支決算書
(6)特別会計収支予算書及び収支決算書
(7)監査報告書
(8)総会及び常任幹事会議事及び議事録
2 前項に関する帳簿及び書類の明細及び保存期間については会計規程第6条に定 める。
(情報の公開)
第32条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を必要に
応じて公開するものとする。
(個人情報の保護)
第33条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に努め、万全を期するものとする。
附則
(施行期日)
1 この会則は、平成14年8月31日より施行する。
平成15年5月28日一部改正
平成18年5月26日一部改正
平成22年5月28日一部改正
平成25年3月27日一部改正
平成26年5月30日一部改正
平成28年5月28日一部改正
平成29年5月27日一部改正
令和2年5月13日一部改正
令和3年5月29日一部改正
令和4年5月28日一部改正